- ※これは未管理著作物裁定制度のお話 そうなんです、この制度は「著作物本来の出所が何らかの理由(*1)によりアクセス不可、消失などした場合に、転載されたデータを参照することになる」のが問題です。 無断転載されて元著作者がわからないあるいは連絡がつかない場合、そのデータ内に転載禁止等の意思表示が無ければこの制度の無断利用対象になってしまいます。 ですので、著作権や特に氏名表示権を活用したウォーターマーク等の表示で対策することが重要になってきます。 *1:投稿サービスのサ終、アカウントの凍結、投稿の削除、大規模アクセス障害、技術的理由によるアクセス停止や閲覧不可(例:Adobe Flash)などFeb 2, 2026 16:00